夫婦と税(パートと税)



あなたは、会社に毎年扶養等届出書を提出していると思いますが、例えば、妻がパート をしていた場合、いくらまでなら私の扶養家族になるのだろうかと考えたことはありません か。

パート収入があるとき

1.所得税

パート収入に対する税

パート収入は、通常、給与所得となります。課税される所得は、パートの年収から、 給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた 残額です。

配偶者にパート収入がある場合

《配偶者と配偶者特別控除》
夫に所得があり、妻がパートで働く場合を考えてみますと、夫が受けられる配偶者 控除と配偶者特別控除は以下のとおりです。

妻のパート収入が103万円までであれば、配偶者控除(38万円)が受けられます。
配偶者特別控除は、妻の所得によって調整されますが、最高額は38万円です。
この控除はパート収入が103万円を超えても141万円未満であれば受けることが できます。ただし、この場合夫の扶養にはなれません。
なお、夫の合計所得が1,000万円(給与収入で約1,231万円)を超える年には 受けることはできません。

《パート収入と世帯の収入》
配偶者特別控除が設けられていますが、妻がパートで働いて103万円を超える給 与収入を得る場合でも、収入が増えるにしたがって夫の配偶者特別控除の額はなだ らかに減少することになります。
したがって、妻がパートで働いて一定額以上の収入を得ると、かえって世帯全体の 手取額が減少するという『手取りの逆転現象』は、税の面では解消されています。

2.住民税

パートの年収が100万円以下ですと給与所得の金額が住民税(所得割)の非課税限 度額(35万円)以下になりますので、住民税(所得割)はかかりません。

内職などの収入があるとき

内職などの収入は収入から必要経費を差し引いた残りが、事業所得また雑所得となり ます。
ただし、パート収入とのバランスを図るため、家内労働者等については、必要経費が 65万円に満たない場合には65万円(収入金額が限度です。)を必要経費として差し 引くことができます。
従って、収入が内職だけの場合は、パート収入と同様に年収が103万円以下です と、所得税がかかりません。



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