住宅ローン控除(13年度税制改正)住宅取得促進税制について居住者が、居住用家屋の新築、新築住宅若しくは既存住宅の購入又は居住の用に供している家屋の増改築等(配偶者その他と特別の関係がある者からに一定の取得及び贈与による取得を除きます。)をして、これらの家屋又は 増改築等に係る部分を平成9年1月1日から平成16年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合(これらの家屋又は増改築等に係る部分をその新築の日若しくは取得の日又はその増改築等の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合に限られます。)において、民間金融機関や住 宅金融公庫等から住宅取得のため借入金を有するときは、その居住の用に供した年以降6年間(平成11年から平成13年6月30日までは15年間.平成13年7月1日から平成15年 12月31日までは、10年間)にわたり、住宅取得等特別税額控除額を、各年の所得税額から控除(税額控除)することが認められています。初年度は居住の用に供した日の翌年3月15日までに、所轄の税務署にお いて確定申告をしてください。2年目以降は年末調整で行います。
なお、この特例の適用は所得制限及び床面積制限がありますので、ご注意を ホームへ 所在地 お問い合わせ |